KPCについて

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公益財団法人 関西生産性本部 定款

第1章 総則

(名称)
第1条   本財団は、公益財団法人 関西生産性本部(英文名 KANSAI PRODUCTIVITY CENTER 略称KPC)と称する。
(事務所)
第2条   本財団は、主たる事務所を大阪市に置く。
2. 本財団は、理事会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条   本財団は関西において経営者、労働者、学識経験者の三者構成を基本に社会各層の参加を得て、時代の要請に応じた生産性運動を推進することによって、健全な労使関係の確立と内外の調和ある経済発展を図り、ひいては個が活かされる豊かな社会の構築に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条   本財団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   
(1) 経営に関する調査研究、普及啓発及び人材育成
(2) 労使関係に関する調査研究、普及啓発及び人材育成
(3) 地域の経済社会システムに関する調査研究及び普及啓発
(4) 前各号に関する海外との交流及び提携
(5) 第1号から第3号に係る診断指導
(6) 生産性運動組織の育成並びにこれとの交流及び提携
(7) 前各号に関する情報の収集及び提供
(8) その他、本財団の目的達成に必要な事業
  2. 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の管理)
第5条   本財団の財産は、代表理事が管理し、その管理の方法は理事会の決議による。ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。
(事業年度)
第6条   本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条   本財団の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書面は、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会にて決議する。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第8条   本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録及びキャッシュフロー計算書(以下この条において「財産目録等」という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、評議員会において承認を得るものとする。
  2. 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。
  3. 第1項の評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)

第9条   代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益法人認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額を算定するものとする。

第4章 評議員及び評議員会

第1節 評議員
(定数)
第10条   本財団は、評議員20名以上30名以内を置く。
  2. 評議員のうち1名を評議員会議長、2名を副議長とする。
(選任等)
第11条   評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
  2. 評議員は、本財団及びその子法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般社団・財団法人法」という)第65条第1項に規定する者及び公益法人認定法第6条第1号に規定する者は、評議員となることができない。
  4. 評議員のうち、評議員のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、公益法人認定法第5条第10号の政令で定める特別の関係にある者の合計数は、評議員の総数の3分の1を超えてはならない。
  5. 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある評議員(公益法人認定法第5条第11号の政令で定める相互に密接な関係のある者)の合計数は、評議員の総数の3分の1を超えてはならない。
  6. 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
  7. 租税特別措置法の定めにより、本財団の評議員のうちには、理事のいずれかの1名と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1名及び親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。又、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(権限)
第12条   評議員は、評議員会を構成し、第16条第2項に規定する事項を決議する。
(任期)
第13条   評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
(欠員)
第14条   評議員に欠員が生じた場合は、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第15条   評議員は無報酬とする。
  2. 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第2節 評議員会
(構成及び権限)
第16条   本財団に評議員会を置く。評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
  2. 評議員会は、次の事項を決議する。
   
(1) 理事及び監事(以下「役員」という)の選任及び解任
(2) 役員の報酬等の額
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5) 残余財産の処分
(6) 理事会において評議員会に付議した事項
(7) 前各号に定めるものの他、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
  3. 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第37条第2項第1号に基づき理事会において決定された評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第17条   評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
  2. 定時評議員会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  3. 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条   評議員会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
  2. 前項にかかわらず、評議員は代表理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  3. 前項による請求があった時は、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第19条   代表理事は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項及びその他必要な事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
  2. 前項にかかわらず、評議員全員の同意がある時は、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第20条   評議員会の議長は評議員会議長がこれに当たる。評議員会議長は評議員の互選による。
(定足数及び決議)
第21条   評議員会の決議は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に別に規定するものを除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  2. 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
  3. 第1項の規定にかかわらず、次にかかげる事項の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
   
(1) 監事の解任
(2) 一般社団・財団法人法第198条で準用する第113条に規定する役員の責任の一部免除
(3) 定款の変更
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 継続
(6) 合併契約の承認
(決議の省略)
第22条   理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条   理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条   評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。評議員会議長は、その議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員等及び理事会

第1節 役員等
(種類及び定数)
第25条   本財団に、次の役員を置く。
   
(1) 理事 20名以上30名以内
(2) 監事 2名以上5名以内
  2. 理事のうち、1名を代表理事とし、8名以内を一般社団・財団法人法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
  3. 前項の一般社団・財団法人法上の代表理事を会長、業務執行理事のうち5名以内を副会長、1名を専務理事とする。また業務執行理事の中で常務理事を置くこともできる。
(選任等)
第26条   理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。
  2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。
  3. 前項で選定された代表理事は、会長に就任する。
  4. 監事は、本財団又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  5. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  6. 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  7. 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第27条   理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本財団の業務の執行の決定に参画する。
  2. 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  3. 会長は、本財団を代表し、その業務を執行する。
  4. 副会長は、会長を補佐し、本財団の業務を執行する。
  5. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本財団の業務を執行する。
  6. 常務理事は、本財団の業務を分担執行する。また、専務理事に事故ある時、欠けた時は、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
  7. 会長、副会長、専務理事、常務理事及びそれ以外の業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
(監事の職務・権限)
第28条   監事は、次に掲げる職務を行う。
   
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2) 本財団の業務及び財産の状況を監査する。
(3) 理事会に出席し、必要あると認める時は意見を述べる。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認める時、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める時は、これを理事会に報告する。
(5) 前号の報告をするため必要がある時は、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集する。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認める時は、その調査の結果を評議員会に報告する。
(7) 理事が本財団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本財団に著しい損害が生ずるおそれがある時は、その理事に対し、その行為をやめることを請求する。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使する。
(任 期)
第29条   理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3. 任期の満了前に退任した理事の補欠として又は増員により選任された理事の任期は、退任した理事又は現任者の任期の満了する時までとする。
  4. 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事任期の満了する時までとする。
  5. 理事又は監事に欠員が生じた場合は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された理事又は監事が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第30条   役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
   
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第31条   理事並びに監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事には報酬を支給することができる。
2. 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3

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前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員の報酬規定及び退任慰労金規定により、総額を評議員会で定める。
(取引の制限)
第32条   理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 
(1) 自己又は第三者のためにする本財団の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本財団との取引
(3) 本財団がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本財団とその理事との利益が相反する取引
  2. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第33条   本財団は、一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、当該の者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該の者の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、理事会の決議によって、同法第198条において準用される第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、免除することができる。
  2. 本財団は、外部理事及び外部監事との間で、前項の賠償責任について、当該の者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、その賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第198条において準用される第113条第1項で定める最低責任限度額とする。
(顧問、参与)
第34条   本財団に、顧問及び参与を置くことができる。
  2. 顧問は本財団の運営方針その他に関し、参与は本財団の運営の具体的方法その他に関し、会長の諮問に応じ意見を具申する。
  3. 顧問及び参与は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
  4. 顧問及び参与の任期は、2年とする。
(委員会)
第35条   本財団は、業務の運営に関し必要があるときは、委員会を置くことができる。
  2. 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第2節 理事会
(設 置)
第36条   本財団に理事会を置く。理事会はすべての理事をもって構成する。
(権 限)
第37条   理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 
(1) 本財団の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  2. 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 
(1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2) 重要な財産の処分及び譲受け
(3) 多額の借財
(4) 重要な使用人の選任及び解任
(5) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(6) 第33条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第38条   理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
  2. 定時理事会は、毎事業年度2回開催する。
  3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったときで、請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(3) 第28条第1項第5号の規定により、監事が招集したとき。
(招 集)
第39条   理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第2号により理事が招集する場合及び前条第3項第3号により監事が招集する場合を除く。
  2. 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とするに臨時理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の一週間前までに、各理事及び監事に通知しなければならない。
  4. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第40条   理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第41条   理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第42条   理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  2. 前項の場合において、議長は、理事として議決に加わることができない。
(決議の省略)
第43条   理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第44条   理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2. 前項の規定は、第27条第2項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第45条   理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第46条   理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第6章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第47条   この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条に規定する公益目的事業並びに第11条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第50条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
  2. 前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的、第4条に規定する公益目的事業並びに第11条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
  3. 公益法人認定法第11条第1項に規定する事項の変更については、行政庁の認定を受けなければならない。
  4. 前項の定める行政庁の認定を受ける場合を除き、本条に基づく定款の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第48条   本財団は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
  2. 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第49条   本財団は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第50条   本財団は、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益法人認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、本財団と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第51条   本財団が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により国若しくは地方公共団体又は公益法人認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第7章 賛助会員

(賛助会員)
第52条   本財団の目的に賛同し、その活動に協力しようとする団体又は個人を賛助会員とする。
2. 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
3. 賛助会員及び賛助会費に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第8章 事務局

(設置等)
第53条   本財団に、事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局には所要の職員を置く。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第54条   本財団は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(備付け帳簿及び書類)
第55条   事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備え置くものとする。
 
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員等の報酬規程
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び計算書類等
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
  2. 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めるところによるものとする。
(個人情報の保護)
第56条   本財団は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
(公 告)
第57条   本財団の公告は電子公告による。
  2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

(委 任)
第58条   この定款に定めるもののほか、本財団の運営に必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 本財団の設立登記日現在の理事及び監事は次に掲げる者とする。
     理事 八木 誠、小林哲也、益本康男、友野 宏、岡野幸義、伊奈功一、能村光太郎、大坪 清、八坂繁良、本田敏一、青木芳則、矢野敏雄、南澤宏樹、前田 稔、山崎弦一、川口清一、本位田光重、松繁寿和、平松一夫、吉田和男、加護野忠男、石田光男、西村健一郎、辻本健二、小宅誠司
     監事 岩田満泰、平岡宣次
  4. 本財団の最初の代表理事は大坪 清、業務執行理事は八木 誠、友野 宏、岡野幸義、川口清一、平松一夫、辻本健二とする。
  5. 本財団の最初の評議員は次に掲げる者とする。
     尾崎 裕、辻 卓史、松本正義、根岸修史、佐々木髞V、松下正幸、古川 実、高井保治、岸本 薫、堀部 勉、山下博司、山崎正美、嶋津哲史、渡壁長則、杉浦 朗、森本洋平、安室憲一、金井一ョ、久本憲夫、伊藤宗彦、角田隆太郎、藤村博之、石井淳蔵
平成23年4月1日

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